本学高等教育研修センターは、「第2回高等教育における障害のある学生の支援に関する研修会 発達障害のある学生への対応~よりバリアフリーな授業実施を目指して」を12月8日に開催します。

 

2016年(平成28年)4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が施行され、国立大学法人である本学では、「障害を理由とする差別の禁止」、及び「合理的配慮の提供」が義務化されました。また、12月9日は、1975年に国連で「障害者の権利宣言」が採択された日です。この日を記念して、国際的に毎年12月3日から9日までが「障害者週間」となっています。そこで、本学でこの期間に学内での障害に関する認識を向上させるべく複数のイベントを実施します。

 

発達障害のある学生はさまざまなタイプがあり、発達障害のある学生の対応についての基本的知識を押さえていただくとともに、個別の合理的配慮ではない形での支援としてのバリアフリーな授業環境についても内容となっています。

 

申し込み方法など、詳しくはこちらをご覧ください。※本学高等教育研修センターのウェブサイトに移動します。